リフォームQandA
よくある質問
- 原状回復の際、借り主負担・貸し主負担の例
- ポイントは「借り主の故意や過失による傷があるか?」ですが、ガビョウでできた穴は貸し主(オーナー)が負担するのが一般的です。以下に例を挙げましたので、入居者の退去時の参考にしてください。
借り主(退去者)が支払う場合
・ふすまの破け
・窓ガラスのヒビや割れ
・タバコの不始末によるコゲや穴
・そのほか故意や過失によるすべての損傷
貸し主(オーナー)が支払う場合
・壁にガビョウを差してできた傷
・タバコのヤニによる壁の黄ばみ
・カギの取り替え
・新入居者への投資となる中・大規模なリフォームやリノベーション
- 原状回復の義務範囲って?
- 入居者の故意や過失による損傷が主な範囲です。外壁の褪色や汚れ、摩耗など、経年劣化や自然にできたもの(自然損耗)などは一般的には含まれません。ただし、自然損耗の判定は難しい部分もあるため、具体的な原状回復の内容や方法は、貸し主と借り主間の協議によるものとされています。
敷金精算トラブル回避方法
- 敷金精算・原状回復のトラブルが増加していますがどのようにしたら回避できますか?
- 弊社では敷金診断士が在籍しておりますので、あくまで公正・公平な第三者として、賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行うことが可能です。
- 敷金診断士とは
- 賃貸目的物件の原状回復費用の算定を行う専門家として、特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の実施する試験に合格し、所定の講習を経て登録を受けた者です。公正・公平な第三者の視点で、賃貸物件の適正な原状回復費の査定を行います。
敷金診断士の業務は、原状回復費用の査定を主とするものであり、弁護士法において禁止される非弁業務を行うものではありません。当事者間において、敷金に関する仲裁や調停等が必要となった場合には、日本住宅性能検査協会が後援する日本不動産仲裁機構において、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)の協同によって、公正かつ適切な問題解決を実現します。